■第2問 労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
■答え:○
■解説:法16条の7第1項
遺族補償一時金を受けることができる遺族の範囲は次のとおりである。
(1)配偶者
(2)労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
(3)上記(2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
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■第2問 労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
■答え:○
■解説:法16条の7第1項
遺族補償一時金を受けることができる遺族の範囲は次のとおりである。
(1)配偶者
(2)労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
(3)上記(2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹