平成25年度-労災保険法 第4問

■第4問 傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条の8
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。

コメントを残す