■第5問 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することはできない。
■答え:×
■解説:法12条の2
年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、引き続きその年金たる保険給付が誤って支払われた場合に、当該過誤払による返還金債権の管理の簡素化を図るとともに、その過誤払分を返還する債務を負う者の便宜のため、厚生年金の例にならい、その者に支払うべき保険給付があるときは、その者に対する保険給付として支払うべき額を直接過誤払による返還金債権の金額に充当して、その返還があったものとして処理することができることとしたものである。