■第11問 寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。
■答え:×
■解説:国民年金法第四十九条一項
65歳未満であれば寡婦年金の受給権は発生する。ただし、60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給は60歳に達した日の属する月の翌月からとなる。
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■第11問 寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。
■答え:×
■解説:国民年金法第四十九条一項
65歳未満であれば寡婦年金の受給権は発生する。ただし、60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給は60歳に達した日の属する月の翌月からとなる。