■第1問 常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。
■答え:×
■解説:法附則2条1項、令附則2条
任意適用事業となる農林水産業は、法附則2条第1項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とされている。
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■第1問 常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。
■答え:×
■解説:法附則2条1項、令附則2条
任意適用事業となる農林水産業は、法附則2条第1項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とされている。