平成25年度-健康保険法 第1問

■第1問 標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき、事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

 

 

 

■答え:○

■解説:法41条1項、平成18年5月12日庁保険発512001号
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の算定に当たっては、次によることとされている。
(1)月給者については、各月の暦日数によること。
(2)月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数によること。
(3)日給者については、各月の出勤日数によること。

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