■第2問 任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、判例によると「法律の不知」によるという主張は、この場合の正当な理由にあたらないものと解されている。
■答え:○
■解説:法37条1項、昭和36年2月24日最高裁判決
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
この「正当な理由」とは、天災地変の場合とか、交通通信関係のスト等によって法定期間内に届出ができなかった場合が考えられる。そして、最高裁判所の判例においては、「単なる法の不知だけでは正当の事由がある場合に当らない。」とされている。