■第4問 適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものである。
■答え:○
■解説:法35条、昭和3年7月3日保発第480号、昭和5年11月6日保規第522号
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日とされており、事業場調査をした場合に、資格取得届洩が発見された場合は、すべて事実の日に遡って資格取得させることになっている。