平成25年度-健康保険法 第5問

■第5問 引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法104条、昭和48年11月保険発第99号・庁保険発第21号)
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であり、被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した場合には、資格喪失後の給付として出産育児一時金が支給される。一方、その被保険者であった者が健康保険の被扶養者になっている場合は、同時に家族出産育児一時金を受給することができる。
この場合の取扱いは、被保険者本人としての出産育児一時金を受給するか、被扶養者としての家族出産育児一時金を受給するかは請求者の選択にまかせることとされており、同じ出産に対して資格喪失後の出産育児一時金と家族出産育児一時金を併給することはできない。

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