■第13問 平成17年4月から平成37年3月までの期間に限り、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとされている。
■答え:×
■解説:法附則十九条二項
「平成37年3月まで」でなく、「平成37年6月まで」の時限措置である。
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■第13問 平成17年4月から平成37年3月までの期間に限り、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとされている。
■答え:×
■解説:法附則十九条二項
「平成37年3月まで」でなく、「平成37年6月まで」の時限措置である。