平成20年度-国民年金法 第14問

■第14問 遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合には、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子も未支給の年金を請求することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第十九条二項
遺族基礎年金にかかる子が夫の連れ子であり、妻の養子になっていない場合などのための規定である。つまり、戸籍上、後妻の子でなくても、子とみなされるため、後妻の未支給年金を請求できる。

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