■第3問 基礎年金拠出金の算定基礎となる「被用者年金保険者に係る被保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府にあっては、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。
■答え:×
■解説:法94条の3第1項
基礎年金拠出金の額については、基礎年金の給付に要する費用に、被保険者の総数に対する当該被用者年金の加入者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者の合計数に相当する比率を乗じた額とされている。
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■第3問 基礎年金拠出金の算定基礎となる「被用者年金保険者に係る被保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府にあっては、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。
■答え:×
■解説:法94条の3第1項
基礎年金拠出金の額については、基礎年金の給付に要する費用に、被保険者の総数に対する当該被用者年金の加入者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者の合計数に相当する比率を乗じた額とされている。