■第2問 老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない。
■答え:×
■解説:法105条3項、則19条、則20条
老齢基礎年金の受給権者が氏名又は住所を変更したときは、所定の事項を記載した届書を当該事実のあった日から14日以内に、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
このうち住所を変更した場合については、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合は届出を行わなくてもよいことになっているが、氏名の変更については、届書を提出する必要がある。