平成20年度-国民年金法 第15問

■第15問 被保険者又は受給権者が死亡したときに、当該死亡の届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、20万円以下の罰金に処せられる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第百十四条四項、百五条四項
被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、死亡した日から14日以内に第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあっては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあっては厚生労働大臣に届け出なければならないことになっているが、この規定に違反した場合は、10万円以下の過料に処せられることになっている。

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