平成25年度-労災保険法 第6問

■第6問 休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法14条、浜松労基署長(雪島鉄工所)事件(昭和58年10月13日最高裁判所判決)
最高裁判所の判例では、休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされると解するのが相当であるとされている。

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