■第10問 介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。
■答え:○
■解説:法19条の2、則18条の3の4
支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合、原則として、その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が104,290円を超えるときは、104,290円とする。)となる。