■第8問 名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更が生じた日の当日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
■答え:×
■解説:法4条の2、則5条2項
労働保険の事務の処理に当っての基本的な事項である事業の名称、事業場の所在地、事業の種類等について変更があったときは、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対してその旨を届けさせることにより、事務処理の円滑を期すこととされ、事業の名称等について変更を生じた場合は、「名称、所在地等変更届」をその日の翌日から10日以内に提出することとされている。