■第9問 一括有期事業開始届は、一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を開始した場合に、その開始の日の属する月の末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
■答え:×
■解説:法7条、則6条3項
一括される有期事業については、常時その実施状況を把握しておくとともに、災害が発生した場合にあっては、給付関係事務の参考とする必要があるので、一括有期事業についての事業主は、毎月それぞれ個々の事業を開始したときには、翌月の10日までに「一括有期事業開始届」を所轄労働基準監督署長に提出することとされている。