平成25年度-健康保険法 第6問

■第6問 標準報酬月額560,000円の被保険者(50歳)の被扶養者(45歳)が、同一の月における入院療養(食事療養及び生活療養を除き、同一の医療機関における入院である。)に係る1か月の一部負担金の額として210,000円を支払った場合、高額療養費算定基準額は84,430円である。なお、当該世帯は、入院療養があった月以前12か月以内に高額療養費の支給を受けたことはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法115条、令41条、令42条
被保険者の標準報酬月額は560,000円であるため上位所得者である。
総医療費の3割が一部負担金(210,000円)であることから総医療費は700,000円(210,000円÷0.3)となる。
以上から、高額療養費算定基準額は、150,000円+(700,000円-500,000円)×1%で計算し152,000円となる。

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