平成25年度-健康保険法 第10問

■第10問 育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法43条の2
育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額が2等級以上変動していなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、その月を除いて改定を行うこととされている。

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