平成25年度-国民年金法 第6問

■第6問 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条1項、法9条
第1号被保険者と第3号被保険者については60歳に達したときに被保険者資格を喪失するが、被用者年金の被保険者・組合員等については、60歳に達したとしても被保険者資格は喪失しない。

コメントを残す