■第6問 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
■答え:×
■解説:法7条1項、法9条
第1号被保険者と第3号被保険者については60歳に達したときに被保険者資格を喪失するが、被用者年金の被保険者・組合員等については、60歳に達したとしても被保険者資格は喪失しない。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第6問 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
■答え:×
■解説:法7条1項、法9条
第1号被保険者と第3号被保険者については60歳に達したときに被保険者資格を喪失するが、被用者年金の被保険者・組合員等については、60歳に達したとしても被保険者資格は喪失しない。