■第13問 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。
■答え:○
■解説:法26条3項
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の病状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行わないこととされており、このような場合については健康保険の保険給付や労災保険の療養補償給付等が支給されることとなる。
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■第13問 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。
■答え:○
■解説:法26条3項
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の病状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行わないこととされており、このような場合については健康保険の保険給付や労災保険の療養補償給付等が支給されることとなる。