■第14問 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
■答え:○
■解説:法47条の3
保険給付の適正な支払を確保するために、政府は、保険給付を受ける者が、正当な理由なく行政庁の命令に従わないときは、その保険給付の支払を一時的に差し止めることができることとされている。
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■第14問 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
■答え:○
■解説:法47条の3
保険給付の適正な支払を確保するために、政府は、保険給付を受ける者が、正当な理由なく行政庁の命令に従わないときは、その保険給付の支払を一時的に差し止めることができることとされている。