■第13問 休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後2年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる。
■答え:×
■解説:法12条3項、則18条2項
メリット収支率の算定に際しては次の保険給付の額を算入することとされている。
(1)療養補償給付については、療養の開始後3年を経過する日より前までに支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
(2)休業補償給付については、休業補償給付のうち療養の開始後3年を経過する日より前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
(3)介護補償給付については、療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月分までの月分のものの額を合計した額
(4)傷病補償年金については、療養開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額