■第12問 健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
■答え:○
■解説:法附則3条、令25条
健康保険組合が、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならないこととされている。
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■第12問 健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
■答え:○
■解説:法附則3条、令25条
健康保険組合が、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならないこととされている。