■第13問 全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき、信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うことは認められていない。
■答え:×
■解説:法7条の33、令1条
全国健康保険協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないこととされている。
そして、政令においては、全国健康保険協会は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならないことになっている。
(1)国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
(2)銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
(3)信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託