■第15問 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ全国健康保険協会の運営委員会に協議しなければならない。
■答え:×
■解説:法7条の41、法7条の42
全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について、厚生労働省令を定めようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならないこととされている。
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■第15問 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ全国健康保険協会の運営委員会に協議しなければならない。
■答え:×
■解説:法7条の41、法7条の42
全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について、厚生労働省令を定めようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならないこととされている。