平成25年度-厚生年金保険法 第11問

■第11問 基金の加入員又は加入員であった者の死亡に関して支給する遺族給付金の受給権者には、規約で定めるところにより、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族を含めることができる。また、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:令26条2項、26条の2第2項
加入員又は加入員であった者の死亡に関し支給する遺族給付金を受けることができる者は、加入員又は加入員であった者のうち規約で定めるもの(給付対象者)の遺族とされており、具体的には次に掲げる者のうち規約で定めるものとされている。また、遺族給付金を受けることができる遺族の順位についても、規約で定めることになっている。
1.配偶者(内縁関係も含む)
2.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3.給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族
そして、規約で定めることにより、遺族給付金の受給権者が死亡したときに、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することもできることになっている。

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