■第14問 第1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。
■答え:×
■解説:法127条
国民年金基金に加入するためには、自分が加入員になりうる地域型又は職能型の基金に加入を申し出ることが必要であり、この申出をした場合には、申出をした日に加入員の資格を取得する。ただし、すでに基金の加入員となっている者はさらに他の基金に加入することはできない。
一方、国民年金基金は国民年金の付加年金を代行する公的年金であり、また、自営業者の上乗せ年金としてその老後の所得保障を目的とした制度であることから、この点の着目した税制上の優遇措置も講じられている。したがって、この制度目的が損なわれることがないよう、私的な個人年金や貯蓄などと異なり、任意の脱退は認められず、資格喪失事由に該当した場合にのみ自動的に基金から脱退することとされている。