平成25年度-国民年金法 第13問

■第13問 68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われるが、調整期間中においては、この改定は行われず、改定率は据え置かれる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法27条の4第1項
新規裁定者(68歳未満の者)の毎年度の改定率の改定は原則として、名目手取り賃金変動率を基準として改定されることになっているが、調整期間における改定率の改定については原則として、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を基準として改定されることになっている。

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