平成25年度-労災保険法 第18問

■第18問 政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法31条2項、則44条の2第1項
通勤災害により療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収することになっているが、次の厚生労働省令で定める者は除外されることになっている。
(1)第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
(2)療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
(3)同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者

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