■第19問 労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を合理的な経路及び方法により行うことのみが通勤に該当する。
■答え:×
■解説:法7条2項
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされている。
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)上記(1)に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)