平成25年度-雇用保険法 第18問

■第18問 教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法60条の2第1項、則101条の2の8
教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、支給を受けようとする教育訓練の受講が修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金申請書に所定の書類を添えて、本人の住居所を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要がある

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