平成25年度-雇用保険法 第19問

■第19問 教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法60条の2第5項、則101条の2の8
教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。

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