平成25年度-雇用保険法 第20問

■第20問 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法60条の2、則101条の2の9
公共職業安定所長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとされている。なお、教育訓練給付金は、被保険者等の申出により被保険者等の普通預金口座への振込みの方法によって支給される。

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