平成25年度-徴収法 第16問

■第16問 労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法35条1項
委託事業主が、労働保険料等の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。その反面として、政府は原則として労働保険事務組合が交付を受けた金額の限度において、委託事業主に係る徴収金を労働保険事務組合からのみ徴収し得ることになる。

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