平成20年度-労災保険法 第16問

■第16問 特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第三十七条、則四十六条の二十六
特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行うこととされている。

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