平成25年度-徴収法 第17問

■第17問 公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法34条、平成12年3月31日発労徴31号
政府が、事務組合委託事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知等については、直接事業主に対してすることなく事務組合に対してすることができ、その場合における通知等の効果は当該事業主に及ぶものとされている。
このうち、事務組合に対してすることができる労働保険関係法令の規定による通知等の主たるものは次のとおりである。
(1)労働保険料及びこれに係る徴収金の納入の告知
(2)労働保険料及びこれに係る徴収金の納入以外の通知
(3)有期事業に係るメリット制の適用に伴い引き下げられた確定保険料額についての通知
(4)概算保険料の超過納付額及び有期事業に係るメリット制の適用に伴う確定保険料の超過納付額の他の労働保険料等への充当についての通知
(5)労働保険料等についての督促状による督促
(6)還付金の還付
(7)雇用保険の被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことを確認した場合における公共職業安定所長の通知
(8)中小事業主等及び一人親方等についての労災保険の特別加入を承認した場合における都道府県労働局長の通知

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