平成25年度-徴収法 第18問

■第18問 労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。

 

 

 

■答え:×

■解説:法35条2項、平成12年3月31日発労徴31号
政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収につき事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度において事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずることになる。

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