■第17問 傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限らない。
■答え:○
■解説:法99条、昭和4年2月20日保理第489号
療養は必ずしも保険医について診療を受けた場合にかぎられないこととされている。
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■第17問 傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限らない。
■答え:○
■解説:法99条、昭和4年2月20日保理第489号
療養は必ずしも保険医について診療を受けた場合にかぎられないこととされている。