平成25年度-健康保険法 第18問

■第18問 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により、保険医療機関又は保険薬局に支払う一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。保険者は、その徴収猶予又は減免の決定をした場合には、速やかに証明書を申請者に交付するものとする。

 

 

 

■答え:○

■解説:法75条の2、平成18年9月14日保保発0914001号
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができることになっている。
(1)一部負担金を減額すること。
(2)一部負担金の支払を免除すること。
(3)保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し、申請書を提出しなければならず、保険者は一部負担金等の徴収猶予又は減免の決定をした場合は、速やかに証明書を申請者に交付するものとされている。
また、一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が、保険医療機関等について療養の給付等を受けようとするときは、証明書を健康保険被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならないこととされている。

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