■第19問 自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
■答え:×
■解説:法88条1項
被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(指定訪問看護事業者という。)から当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所により行われる訪問看護(指定訪問看護)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給することとされている。
なお、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、「療養の給付」が行われることになる。