平成25年度-国民年金法 第16問

■第16問 事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること、②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること、の要件を備えることを要する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法5条8項、平成23年3月23日年発0323第1号
事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであることされている。
(1)当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
(2)当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。

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