■第17問 当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合については、原則としてこれを事実婚関係にある者とは認定しない。
■答え:○
■解説:法5条8項、平成23年3月23日年発0323第1号
事実婚関係の認定の要件を満たす場合であっても、当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合、すなわち、民法第734条(近親婚の制限)、第735条(直系姻族間の婚姻禁止)又は第736条(養親子関係者間の婚姻禁止)の規定のいずれかに違反することとなるような内縁関係にある者(近親婚者)については、これを事実婚関係にある者とは認定しないものとされている。