■第23問 【療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項に関して】
「通常の通勤の経路及び方法」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
■答え:×
■解説:則18条の5第1項
【療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項に関して】
「療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。