■第24問 【療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項に関して】
「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
■答え:○
■解説:則18条の5第1項
「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は、療養給付たる療養の給付にかかる請求書の記載事項として、労災保険法施行規則に掲げられていない。
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■第24問 【療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項に関して】
「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
■答え:○
■解説:則18条の5第1項
「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は、療養給付たる療養の給付にかかる請求書の記載事項として、労災保険法施行規則に掲げられていない。