■第21問 災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から応急的な医療が行われた場合には、その費用の70%を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、5%が被保険者の負担となる。
■答え:×
■解説:法55条3項
災害救助法では、災害のため医療の途を失った者に対して、公費負担が行われることになっており、災害救助法による公費負担の医療が行われた場合は、その限度において、健康保険の給付は行われない。
したがって、設問の場合、災害救助法の適用が優先し、設問のような負担割合にはならない。