■第23問 「被保険者と同一の世帯に属するもの」であることが被扶養者の要件となる場合、この者は、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを必ずしも要しない。
■答え:○
■解説:法3条7項、昭和15年6月26日社発第7号、昭和18年4月5日保発第905号、昭和27年6月23日保文発第3533号
被保険者と同一の世帯に属する者とは、被保険者と住居及び家計を共同する者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを要しないこととされている。