■第22問 60歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される。
■答え:×
■解説:法63条2項、法85条の2第1項
特定長期入院被保険者が、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について入院時生活療養費が支給されることになっている。
特定長期入院被保険者とは、療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者とされているため、60歳の被保険者には、入院時生活療養費は支給されない。