■第16問 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合であっても、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
■答え:○
■解説:労災保険法第四十三条二項、則七十四条一項
日雇労働被保険者が継続する2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合には、原則として、一般の被保険者等に切り替えられることになるが、日雇労働被保険者が公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は引き続き日雇労働被保険者となることができる。